昭和26年02月02日 参議院 厚生委員会 [022] 委員長(日本社会党) 河崎ナツ

昭和26年02月02日 参議院 厚生委員会
[022]
委員長(日本社会党) 河崎ナツ
さて愛知県のほうから申上げます。

1、朝鮮人生活保護の概況。

在住朝鮮人の数は25年10月末日現在で、登録者が6928世帯、3万4858人で、その他に密入国者が数10名あります。内訳は、朝鮮人(北鮮)3万239人、韓国人(南鮮)4619人であります。大体3分の1が名古屋にあります。

職業は、自由労働者が多く、無職の者も相当ありますが、彼らは酒の密造、飴の製造、屑買等を行なっております。郡部のほうには農業に従事しておる者もあり、中には日本人を妻とする者も若干ありますが、彼らは定住しておとなしく日本人に帰化したような形であります。

犯罪は、日本人の5倍であり、凶悪犯の者も相当あり、又集団的犯罪は殆んど鮮人であります。

経済力に極貧者は帰鮮の希望を有し、事ごとに反対的態度に出ますが、生活がどうにかできる者は、日本に永住の希望を有しております。彼らに対しは羊、豚、畑作などを奨励しております。

現在生活保護法の適用を受けている者は、県において調査のまとまった主要市郡において1201世帯、4584人、金額にして180万3611円でありますが、内地人が保護を受けている者が、人口の2.3%~2.5%であるのに、鮮人は15%以上が保護を受けております。又収入の調査が非常に困難であり、生活の実態を把握することができない状態であります。現在保護申請中の者は41世帯、227人であります。

2、騒擾事件の概要。

本件の騒擾事件は、旧朝連財産接収をめぐる集団暴行事件で、財産接収の緩和と朝鮮人学校の独立、地方税反対、武装警官出動反対、生活保護法の集団適用を要求したものであります。

愛知県知事は、昨年9月旧朝連幹部に対し、11月26日限り彼らの占拠する各地にある5カ所の建物から退去し、知事に引渡すべきことを要求しましたが、旧朝連幹部は、青年隊、学童、婦女子を動員してその日に備えて訓練し、11月26日にはおのおの接収せらるべき建物の周囲に多くは300~400人も配置して闘争態勢を整え、接収の妨害計画を立てておりましたが、当局が接収に行かなかったため事故が起らなかったのであります。

11月27日午前中、各地から朝鮮人児童、その父兄約250人が県庁に押しかけ、前記のような要求をなして、当局からの退去要求に応ぜず、遂に名古屋市警察の出動となり、漸く退散せしめたのでありました。

翌28日も、午前10時頃から前日同様、朝鮮人学童、父兄、教師約130名が県庁に押しかけ、県当局の制止を排して警察官に対し小石、砂利、とうがらし等を投げつけ、侵入を強行せんとしたので、警察官は相手が少年、子供であること等を配慮して庁内に退き、各入口の扉を閉したところ、多数学童たちは窓ガラスに各方面から投石、破壊して退散しました。

更に11月30日も、朝鮮人男女30余名が県当局の出入禁止を無視して、愛知県庁正面玄関に押しかけ、警備中の警察官を階段から突き落し、傷害を与えました。そのうち3名は現行犯人として逮捕されたのであります。

3、生活保護法適用要求の状況。

騒擾事件に際しましても、生活保護法の全面適用を要求したことは、すでに述べた通りでありますが、事件以前に鮮人35人ほどが女子供を連れて県庁民生部社会課へ来て、主食の掛売を認めることと生活保護法の集団適用を要求しました。併しそのときは別に騒擾事件のごときことは起りませんでした。各市町村においては、生活保護法の集団適用の要求が波状的にありました。そうして一方に児童或いは婦女子が泣いて訴える、1人が泣くと皆がこれについて泣くというような状態であります。

なお愛知県におきましては、この問題について次のような意見、要望がありました。

(1)、朝鮮人に対し正常な経済生活ができ得るように総合的な施策を考えてもらいたい。

(2)、朝鮮人児童に対し、児童福祉法を活用して、その保護につき格別な考慮を払ってもらいたい。社会事業家が警察等と連絡協力して鮮人青少年の保護に努めてもらいたい。

(3)、日本の国法を無視するごとき行動をとる者は朝鮮に送還する法的措置を講じてもらいたい。

(4)、検察庁方面の意見としては、刑事訴訟法上の権利保釈と黙秘権の廃止については是非考えてもらいたい。

次に滋賀県の状況について御報告申上げます。

1、朝鮮人生活保護の概況。

在住鮮人は8738人であり、その60%は飯場生活で、一般住宅に居住する者は40%くらいであります。土建の下働き、失業対策事業に出ておる者が定職に就いている者のうちの多数を占め、定職を持たない者は闇行為(担ぎ屋)を行う者が大部分であります。主食の配給を期日に受けない者も相当あるように聞いてありますが、一面生活の困難なことを訴えていながら、派手な生活をしたり、闇行為等により相当収入があるように考えられます。勿論貯蓄心というようなものは全然なく、あればあるときに使ってしまう状態であり、収入の実態をつかむことが非常に困難であります。

現在鮮人の生活保護の適用を受けている者は、世帯数1563、人員7830人で、総鮮人総世帯の18.7%、総人口の15.7%を占めており、これを内地人の保護を受ける者が世帯において5.1%、人口において3.8%であるのに比して非常に多数が生活保護を受けているのであります。

本県は主食(米、麦)の闇行為が盛んに行われ、その検挙件数も、昭和24年10月から25年9月までに1万5000件、人員にして1万3000人の多きに達し、その中心をなすものは鮮人であり、取締治安上の癌をなしております。

2、騒擾事件の概要。

昭和24年7月から米原、大津、彦根、八幡町等の各地において鮮人の自由労務者が中心になり、或いは完全就労、反税、生活保護法の全面適用、越冬資金、被検者の即時釈放、レッド・パージ反対等の要求を掲げ、青少年をかり立て、事件を起していたが、昨年12月1日においては鮮人3名が大津の検事正に面会し、被検束者の即時釈放、武装警官の出動排斥等を要求中、女子30人、学童50人くらいで2度に亘って検察庁に押しかけ、革命歌を歌い、スクラムを組み、警察官と乱闘、投石して庁舎の窓ガラス37枚を破壊し、警官に14人の負傷者を出し、遂に51名が検挙されたが、そのうち大津在住の者は16名で、他は県下の各地から集合して来ております。これはあらかじめ連絡して計画的に行なったのであります。鮮人学校の学童が事件に参加しておりますが、彼らは非常に勇敢で敏捷に警察官にバッタのごとく飛び付き格闘しています。

当県では鮮人学校廃校に伴って、その子弟を日本人の学校に入れておりますので、そこでは課外として鮮人学童に鮮人教師が鮮語で講義を行なって来ております。一方各地において鮮人父兄が次の要求を出しております。朝鮮人教師が課外教授を行なっているが、これを全部正科と認めよ。朝鮮人教師俸給ベースの引上げ。3カ月分の越冬資金支給等を要求しております。然るに一方日本人の教師に対して学童は故意に朝鮮語で答える。鮮人教師は朝鮮語で授業するから何を教えているのか分らぬ状態であります。又教師は正規の免許状も持たぬ者であることは検討を要する問題であります。教師中で今度の事件において検挙された者も相当数ありますなど、すべて県、学校当局も取扱に困っております。

3、騒擾事件における生活保護要求の状況。

直接県庁に対して集団面接並びに要求に来たことはないが、大津市その他の市町村に集団面接を強要し、生活保護法の即時適用を要求しているのであります。

例えば大津市においては11月30日及び12月11日に鮮人約50名が市役所厚生課長に面会し、全員に対して、保護法の適用を実施して保護金品を支給すること。要保護世帯に正月の糯米の無償配給の方途を講ずること。越年資金として1世帯3000円を支給すること。鮮人の子供に衣服1着づつを支給すること。検挙されている者の家族に即時生活保護法を適用すること等を要求したが、市役所においては県の通牒に基き、保護法の集団的適用は行わない旨を言明したのであります。

彦根市においては、旧朝連幹部等の引率の下に、12月6日以来1週間に亘り連日1、2名ずつが市役所に出頭して、生活保護法の全面適用及び内職の斡旋方を要求したのであります。

八幡町においては、昭和24年9月朝鮮人連盟の解散されて以来、失業者多数が出たと主張して、これらに対して職業を与えるか、生活保護法の適用を要請して来たのであります。町当局は、民生委員と共に5名の生活扶助申請書に基き調査したが、いずれも生活状況、家計の状況を把握することが困難であり、大部分は窮迫したものと見えず、扶助の必要が認められない。併しいずれも職を離れ、安定所に求職を依頼していますが、適職なく差当っての食料費に困るとの理由で、保護方再三陳情するので、取りあえず、2カ月の期間を附して或る程度の収入を推定して、主食費程度の扶助金を支出することに、民生委員協議会の意見を求めて決定したのであります。(扶助日額74円60銭、月2238円)

ところがその中の1名は、決定された扶助額に不服の申立をして来ました。再調査することにして本人に1カ月の所要経費、収入状況の調書を求めたところ、1カ月約1万8000円の支出をしている状況なので、その中には若干の臨時的支出もあるが、それにしても国の定める最低生活費の3倍以上の支出であるため、若干の収入があるものと認められるので、これを追求したところ、不足金は借入金によるもので、全然収入がない、5人家族に対して1人1日150円の扶助をせよと机を叩いて脅迫言辞を弄して再三要求したのであります。市においては1人は年齢18歳に達し、健康で自活し得ると認め、他の4人に対して3月1日から基準額による額の扶助を行ったのであります。

なお滋賀県においては、本件について次のような意見、要望があったのであります。小中学校における朝鮮人教師による朝鮮語の課外授業は、資格のない無免許の教師が義務教育の学校において教授するもので、教育基本法の主旨に反するものと思われるから、これを認めないようにしてもらいたい。
前略と後略は省略、旧字は新字に変換、誤字・脱字は修正、適宜改行、
漢数字は一部アラビア数字に変換、一部括弧と句点を入れ替えています。
基本的に抜粋して掲載していますので、全文は元サイトでご確認ください。